ドローンの業務利用に必要な申請・準備をまとめました
こんにちは。セキドの熊谷です。
最近、ドローンにまつわる法律や飛行のための申請が、新制度の施行や法改正によって目まぐるしく変化していますよね。それ故に、業務でドローンを活用することを躊躇されている方や、知らず知らずのうちにルール違反の状態で飛行させてしまっている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、主に業務でドローンを飛行させる方に向けて、必要な申請・許可承認についてわかりやすくお伝えしていきます。コンプライアンス違反を防ぐためにも、ぜひこの記事を参考にして、漏れのない申請を行うようにしてください。もちろん趣味でフライトさせる場合も同じ手続きが必要ですので、しっかり手続きできるようにご確認ください。
なお、こちらに掲載している情報は、あくまでこの記事の執筆時点のものになります。ドローンに関するルールは変化が激しく、昨日までは必要なかったことが今日から必要になる、といったこともあります。厄介なことに、大々的に告知されたりせずに変わったりもするので注意が必要です。日々ご自身でも情報をアップデートしていくことを心がけてください。
ドローンフライトに必要なこととは?
それでは初めに、ドローンを飛行させるにあたって、どのようなことが必要になるのかをご紹介します。それぞれの詳しい内容は後ほど説明しますので、まずは全体のイメージを確認してください。
1. 絶対に必要なこと
2. 飛行する空域・方法によって確認・手続きが必要なこと
2-2. 飛行計画の通報
2-3. 飛行日誌の作成
2-4. 小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続き
2-5. 飛行場所の土地所有者への許可取り
3. その他、状況に応じて必要なこと
3-2.飛行エリア周辺の住民・施設への周知
3-3.事故等の通報
全部で9つの項目があり、ずいぶんハードルが高く感じますが、1つ1つの手続きはそこまで手間ではありませんので、最後までお付き合いください。
DIPS2.0を使った申請について
フライトに必要な登録や申請の詳細を確認する前に、ドローンの航空法に関する申請を行う「ドローン情報基盤システム2.0(以下、DIPS.2.0)」の準備を進めておきましょう。
DIPS2.0上では、以下のことを行うことができます。
B.特定飛行の申請
C.飛行計画の参照・通報
D.機体認証取得
E.技能証明取得
DIPS2.0上でこれらの各種申請を行うにはアカウントを作成する必要があり、アカウントの作成は、個人でも企業・団体でも行うことができます。個人アカウントで作成した場合も、操縦者は複数登録できますので、管理しやすい方法でアカウントを作成してください。
1. どの場合でも必要なドローンの機体登録
2022年6月20日より、100g以上のドローンが航空法の対象になり、前述のDIPS2.0にて機体登録を行うことが義務付けられました。登録には手数料が掛かり、本人確認の方法によって1機あたり900~2,400円、2台目以降は890~2,000円/機となります。
DIPSアカウント作成から機体登録の流れについては、こちらの記事で詳しくご紹介しているので、ぜひご参照ください。
ドローンの登録制度は怖くない!
機体登録の手順を分かりやすく解説します
機体登録が完了すると機体登録記号が発行されます。この登録記号は、ただ発行すればいいというものではなく、以下の2つのことが義務化されています。
[1]登録記号を機体に表示
シールなどで、胴体のうち容易に取り外しができない、外部から確認しやすい箇所に表示する必要があります。
[2]リモートIDを通して発信する
リモートIDというのは、電波を使ったナンバープレートのようなもので、登録記号のほか製造番号やそのドローンが飛んでいる位置、速度などをリアルタイムで発信するものです。このリモートIDに登録記号を紐づける必要があります。なお、リモートIDは機体内蔵型のものと外付け型のものがあります。
リモートIDが機体に内蔵されているDJI製ドローンは以下の通りです。
一般向け ドローン |
Mini 3、Mini 3 Pro、Mavic 3シリーズ、Air 2S、Mavic Air2、Mavic Air、Mini 2、DJI FPV |
産業用 ドローン |
Mavic 3 Enterpriseシリーズ、Matrice 30シリーズ、Matrice 300 RTK |
農業用 ドローン |
AGRAS T30、AGRAS T10、Mavic 3 Multispectral |
上記以外のDJI製ドローンをお使いの場合は、別売りの外付けリモートIDを搭載する必要があります。
以上の措置を行わずに飛行させた場合は、50万円以下の罰金か1年以下の懲役を科されてしまいますので、必ず行うようにしてください。
[3]操縦者情報の登録も忘れずに
また機体の登録と併せて、DIPS2.0から操縦者情報の登録を行ってください。
操縦者情報とは、名前や住所などの個人情報に加え、資格の有無、資格証の番号、資格証を発行した講習団体などを登録するものです。この後お伝えする飛行許可・承認申請や飛行計画の通報などを行うにあたって必要になります。
ここまでが、ドローンを飛行させるうえで必ず行わなければならない項目になります。ドローンを買ったらすぐにここまでは終わらせておきましょう!
2. 飛行する空域・方法によって
確認・手続きが必要なこと
続いて、特定の条件下でのフライトに必要な手順を紹介していきます。
確認・手続きが必要な場面って?
以下のような飛行を行う際は、状況に応じて確認・手続きが必要です。
b. 国の重要施設などの周辺を飛行させる場合
c. 自身の土地以外を飛行させる場合
それぞれについて詳しく見ていきます。
a. 特定飛行を行う場合
特定飛行とは、航空法の規制対象となる無人航空機の飛行のことで、具体的には以下の4つの空域と6つの方法での飛行を指します。
[飛行空域]
※クリックで拡大
[飛行方法]
※クリックで拡大
これらの空域・方法での飛行に1つでも該当する場合には、たとえご自身の所有する土地での飛行であったとしても航空法の規制対象となり、申請が必要です。なお、緊急用務空域は災害などが発生した際に臨時的に設定されるもので、設定されている間は一般のドローンは緊急用務空域を飛行させることはできません。
2-1. 飛行許可・承認申請
特定飛行を行うには、まず DIPS2.0 にて飛行についての許可を取る必要があります。許可がない場合はドローンを飛ばすことはできません。また、この許可を得るには申請を行ってから10開庁日必要なケースもあるため、スケジュールに余裕を持った申請が必要です。業務利用の方は、包括的に申請することもでき、最大で1年間の期間で許可を得ることが可能です。
一等無人航空機操縦士や二等無人航空機操縦士を取得し、機体認証が通った機体を操縦する場合は、この申請を一部省略することができます。
飛行許可・承認申請を行わずに特定飛行をした場合、50万円以下の罰金か1年以下の懲役を科されてしまいますので、必ず行うようにしてください。
2-2. 飛行計画の通報
ドローンを飛行させる前には、予め飛行禁止空域等の確認を行うとともに、自らの飛行計画を通報する必要があります。これは事前に通報することにより、ドローンの飛行情報を誰でも見られるように共有して事故を未然に防ぐためのものです。また、自分が飛行する時間帯に近くで飛行予定の他のドローンがないか、確認する必要もあります。
通報の方法としては、地図上で飛行エリアを指定したうえで、「飛行許可承認申請に係る情報」(飛行許可番号など)、「飛行に係る情報」(飛行日時・飛行目的、安全措置など)、「その他」(連絡先など)を入力します。
飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、30万円以下の罰金が科せられます。
2-3. 飛行日誌の作成
2022年12月5日より、特定飛行を行う際には、飛行・整備・改造などの情報をまとめた飛行日誌を作成すること、及び常に携行することが義務付けられました。作成・携行は紙・電子媒体どちらでも構いません。飛行日誌についての要綱やサンプルは国土交通省のウェブサイトにございますので、ご参照ください。
飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない、虚偽の記載を行った、携行していない、といった場合は10万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。
以上が、特定飛行を行うために必須の事項です。
b. 国の重要施設などの周辺を飛行させる場合
2-4. 小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続き
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
重要施設とは、以下の画像の通りです。
これらの施設の周辺でドローンを飛行させるためには、飛行の48時間前までに警察へ通報することが必要です。なお、この法律はドローンの重さに関係なくすべてのドローンに適用されますので、ご注意ください。
もしこの法律に違反してしまった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。
c. 自身の土地以外を飛行させる場合
2-5. 飛行エリアの土地の所有者の許可
ドローンの飛行に際しては、ご自身の土地以外で飛行させる場合にはその土地の所有者・管理者の許可を得る必要があります。私有地であればその土地の所有者、公有地であれば、その土地を管理している事務局(公園であれば公園の事務所、川であれば河川事務所など)に問い合わせをして、許可を得るようにしてください。事務局ごとに対応は様々で、指定のフォーマットの記入を求められる場合や、電話1本で許可が下りる場合もあります。
いずれの場合でも、言った・言わないというトラブルを避けるため、書面やメールなどで証拠を残すことがおすすめです。
土地の所有者の許可取りを簡略化したい方、プロに任せて安心したい方は、外部サービスの利用もオススメしております。まずは外部サービスを利用してフライト経験を積み、手続きの流れがわかってきたら自分で許可取りをしてみてもいいでしょう。
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ここまでが、飛行する空域・方法によって確認・手続きが必要なことになります。
3. その他、状況に応じて必要なこと
3-1. 飛行エリアの状況確認
飛行前には、必ず飛行エリア周辺の状況確認を行うようにしましょう。どのような障害物があるか、周辺の人通りは多いか、電波状況の良し悪しなど、飛行の安全性に関連することを中心に、情報を収集するようにしてください。これらの情報により、飛行当日の体制(ホームポイントの位置、補助者の人数・配置、など)も決定していく必要があるため、非常に重要です。また、当日は事前に収集した情報に加え、天候や風の強さなども踏まえて、飛行できるかの判断を行う必要があります。
3-2. 飛行エリア周辺の住民・施設への周知
飛行エリア周辺の住民・施設への周知も非常に大切です。特に街中など人がいる場所で飛行させる際には、盗撮・騒音のトラブルが発生する恐れがあります。事前にチラシの投函や掲示板での掲示などを行うことで、こうしたトラブルを回避できる場合があります。
また、事前に警察に通報しておくことも効果的です。もし周辺住民などから通報が入ったとしても、警察の方がドローンの飛行について回答して対処してくれる可能性があるためです。
3-3. 事故等の通報
考えたくはありませんが、ドローンを飛行させている以上、事故を起こしてしまう可能性はゼロではありません。もしもドローンに関する事故又は重大インシデントを発生させてしまった場合、ただちに飛行を中止し負傷者を救護すると共に、当該事故又は重大インシデントが発生した日時及び場所などを国土交通大臣に報告しなければなりません。これら通報もDIPS2.0にて行います。
この報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、30万円以下の罰金が科せられます。また、負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
効率的で安全なドローンフライトのために
以上が、業務でドローンを飛行させる上で必要な申請・準備になります。「やることが多くて大変だ……」と思われるかもしれませんが、これらのことを確実に行い、安全に、第三者に迷惑をかけることなく飛行させていただけると幸いです。ここまでお伝えした事項についてより詳しく知りたいという方は、ドローンスクールの受講もお勧めです。セキドでは、SUSC 無人航空機操縦士 2級/3級をはじめ、様々な講習をご用意しております。講習の中では最新の法律についての情報はもちろんのこと、安全な飛行のために大切な知識・技術を詳しくお伝えしております。皆さまのご受講をお待ちしております。