SEKIDO JOURNAL 2016年1月 セキドオンラインストア DJI ドローン|PGYTECH SUBLUE HOBBYWING 総代理店

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PICK UP CONTENTS 改正航空法について 2016/1


画像:改正航空法についてフライト申請も簡単 画像:改正航空法について


こんにちは!セキドスタッフの和田です。
今回のPICK UP PRODUCTでは、先月10日より施行された『改正航空法』を取り上げてみたいと思います!



改正航空法について



平成27年12月10日より改正航空法が施行され、ドローンだけでなく、従来のラジコンや農薬散布ヘリなど、重量200g以上の無人航空機の運用に係る規則や違反時の罰則が明言化されました。 大きくわけて以下の2つのルールが制定されます。


【1.無人航空機の飛行の許可が必要となる空域 】


次の空域でのフライトは原則禁止となります。
・空港等の周辺の空域
・地表又は水面から150m以上の高さの空域
・国勢調査を基にした人口集中地区の上空

これらのルールによらず飛行させる場合、予め国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

※飛行させる場所が人口集中地区かどうかに関しては、DJIのサイトjSTAT MAPで確認することが可能です。
 jSTAT MAPに関しては コチラのPDFをご確認ください。
※空港周辺や高度150m以上を飛ばす場合には、空港等設置管理者及び空域を管轄する機関と
 調整が必要となり、管理者等の承認も必要となります。
※たとえ私有地であっても、空港周辺や人口集中地区内においては、規制の対象となります。
※体育館などの屋内や全面を網などで囲っている場所においては、飛行を制限する空域には該当しません。


画像:改正航空法について01

【2.無人航空機の飛行の方法 】


次の空域でのフライトは原則禁止となります。
飛行させる場所に係らず、ドローンをフライトさせる場合には次のルールを遵守する必要があります。

・日中に飛行させる(夜間フライトの禁止)
・目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行(目視外飛行の禁止)
・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保つ
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し(イベント)の上空で飛行させない
・爆発物など危険物を輸送しない
・無人航空機から物を投下しない

これらのルールによらず飛行させる場合、予め国土交通大臣の承認を受ける必要があります。



フライト申請方法



さて、フライト禁止エリアや行ってはいけないことが明確になりましたが、仕事の関係上どうしても飛ばす必要がある、といった事もやはり出てきます。
完全に全てを禁止するという法律ではなく、申請して許可・承認を得ればフライトはOKとなります。 それでは、どのように申請していけばいいかを順に追っていきましょう。


【3.申請の前に 】


・上記[1.][2.]双方に該当しない場合には、航空法上の許可・申請は不要となります。
・許可・承認の申請書については、フライトの10日前(土日祝等を除く)までに郵送などで提出の必要があります。余裕を持って出すようにしましょう。
・DJI製の主なドローンは、国が定めた安全基準に適合していると認められており、改造などを行っていない状態であれば一部の資料の添付を免除されています! 該当機体など、詳しくは資料の一部を省略することができる無人航空機をご確認ください。
・公共性が高く、かつ人道的な支援の場合や災害時などはこの限りではなく、メールや電話、FAXでの申請を行ったうえでフライトをさせ、後日申請書を提出することも出来ます。


【4.申請しよう! 】


まずは国土交通省のホームページをご確認ください。無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)をダウンロードします。 無人航空機に関するQ&A申請方法などが既に用意されていますので、必ず目を通してください。 申請書の記載例を確認しながら記入を行いましょう。申請書を記入する上で注意すべき点をココで補足していきたいと思います。各文末の(審査要領○-○)は、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の該当項目を指しますので、参考にしてください。



画像:改正航空法について03


1.連絡先にはメールアドレスを記載します。また、申請者や飛行させる人と異なる名称となる場合、【代行申請】の表記が必要になります。(審査要領2-1(4),2-2-1(1))

2.フライト予定となっている3ヶ月以内の日付と時間を記載します。申請内容に変更なく継続的に飛行させることが明白な場合には、最長1年間分をまとめて申請することが可能です。(審査要領2-1(3),2-2-1(3)b)

例: 自:平成28年1月1日 至:平成28年12月31日

3.特定の場所ではなく、飛行予定となる範囲を記載することも出来ます。周辺環境が分かる広域図と、詳細図を添付してください。(審査要領2-2-1(3)c)

4.飛行させる高度の上限です。対地高度、及び海抜高度(フライト地点の海抜高度+対地高度)を記載します。フライト地点の海抜高度を調べるには、コチラのサイトから住所などで場所を選択し、右クリックすることで確認することが出来ます。(審査要領2-2-1(3)d)

5.申請書を提出する理由を選択します。該当する箇所を全て選択(■)し、申請理由を明記してください。審査要項の5章において、フライトを行う場合の追加基準がそれぞれ述べられているので、機体や操縦者はすべての基準に適合している必要があります。また大前提として、審査要項の4章にある基準にも適合していなければなりません。(審査要領2-2-1(4),2-2-2(4),4,5)

6.フライトさせる機体に関する情報を載せます。複数の機体を使用する場合には、全ての機体について提出する必要があります。「機能及び性能に関する事項の記載」では、[無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書(様式2)]に必要事項を記入のうえ添付し、5章に記載の追加基準へ適合させるための装備など(プロペラガードなど)に関しても資料を添付します。 なお、DJIのドローンを使用する場合で資料の一部を省略することができる無人航空機に該当、かつ改造などを行っていない場合なら、写真の添付や基準適合確認書の一部を省略することが可能です。(審査要領2-2-1(2),2-2-1(5) )

7.フライトを行う人に関する情報を載せます。複数人がフライトを行う場合、全ての人に関して記載してください。[無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書(様式3)]に必要事項を記入して添付してください。これまでの飛行実績や訓練実績も記載する必要があります。(審査要領2-2-1(6),4-2 )

8.フライトの際には、安全運用の体制の構築が必要となっており、飛行マニュアルの作成・添付も必須となっています。審査要領4-3-1及び4-3-2に即した内容のマニュアルを作成してください。申請書記載例にもサンプルのマニュアルが添付されていますので、参考にしながら各自に合わせたマニュアルをご用意ください。注意点として、サンプルのマニュアルには技能習得に関することは記載がありますが、知識習得に関することが載っていないため、追加しておくといいでしょう。 また審査要領4-3-1に伴い、法人や営利目的での運用を行う場合は[点検・整備記録]および[飛行に関する事項の記録]をつけていくことが義務となります。(審査要領2-2-1(7), 4-3 )

9.加入されている保険の情報を記載します。万が一に備え、保険へ加入した状態でドローンを運用されることを強く推奨いたします。また、代理申請で提出を行う際には、備考欄に申請者の緊急連絡先として携帯電話番号を記載してください。(審査要領2-2-1(8) )

DJI賠償責任補償制度(標準プラン)にご加入いただいている場合、保険に関する記載内容は次の通りとなります。

■加入している(■対人 ■対物)
保険会社名:三井住友海上火災保険株式会社
商 品 名:DJI賠償責任補償制度
補償金額:(対人)1億 (対物)5千万

初年度が無料の付帯保険ですので、まだ加入されていないという方は是非この機会にDJI賠償責任補償へご加入いただきますようお願いいたします。
保険に関してのお問い合わせは、取り扱い代理のAEROENTRYへお願いいたします。


【5.申請書類が整ったら】


書類を提出する前に、メールにて申請書案の確認を行っていただけます。不備がないかチェックしていただいてからの提出となるので、結果的に余計な手間が省けます。

提出先:国土交通省 航空局 安全部 運航安全課 無人機許可・承認担当
メールアドレス : hqt-jcab.mujin@ml.mlit.go.jp
・承認申請は国土交通大臣(国土交通本省)へ郵送で提出する必要があります。(電子申請が準備中となります)
・空港周辺や高度150m以上を飛ばす場合には、空港等設置管理者及び空域を管轄する機関との調整が必要となります。調整を行って管理者等の承認を得た後に国土交通大事へ申請を行ってください。
・許可・承認申請書の提出先はコチラをご確認ください。

いかがでしたでしょうか。初回などは少し手間取るかもしれませんが、しっかりと許可を取得し、安全に配慮した運用をお願いいたします!



参考・出典:国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

※本稿は平成27年12月17日現在の情報を元に執筆されています。






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